年末年始のお知らせ
2022.12.12
お知らせ
トピック
鉄筋加工をおこなっているお客様から相談がありました。
今、使用している土地の賃貸契約が満期となり、立ち退きをしなければならないとの事。
移転先となる鉄筋加工の資材置場は、現在使っている機材が収まる広さの土地でなけれ
ばなりません。
資材置場の広さは1000㎡強あります。
いろいろな土地を検討した結果、最終的に購入を決めた土地が市街化調整区域の畑でした。
土地の広さは2400㎡強、今の倍以上の広さです。(写真の右側が当該地)
まず、市街化調整区域の畑を資材置場に転用するには、農地転用の申請を
しなければなりません。
そこで許可がおりなければ、畑を資材置場にすることはできません。
また、それ以前に市街化調整区域の農地は、そもそも農地以外の土地利用が
できない土地もあります。
まずは事前調査をおこなって、そこが資材置場に転用できる土地なのか確認
する必要があります。